(電子決済手段を発行する銀行等又は資金移動業者が電子決済手段等取引業を行う場合について適用する法の規定の読替え) 第十九条の四 法第六十二条の八第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第十九条の四を開く ↗