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資金決済に関する法律施行令 第十九条の四 (電子決済手段を発行する銀行等又は資金移動業者が電子決済手段等取引業を行う場合について適用する法の規定の読替え)

平成二十二年政令第十九号政令
(電子決済手段を発行する銀行等又は資金移動業者が電子決済手段等取引業を行う場合について適用する法の規定の読替え)

第十九条の四

法第六十二条の八第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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