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資金決済に関する法律施行令 第十九条の六 (債務の履行の完了等が求められる場合)

平成二十二年政令第十九号政令
(債務の履行の完了等が求められる場合)

第十九条の六

法第六十二条の八第二項の規定により読み替えて適用する法第六十二条の二十六第一項に規定する政令で定めるときは、次の各号に掲げる発行者(法第六十二条の八第一項に規定する発行者をいう。)の区分に応じ、当該各号に定めるときとする。

  1. 銀行等銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により同法第四条第一項の免許が取り消されたときその他内閣府令で定めるとき。
  2. 資金移動業者法第五十六条第一項又は第二項の規定により法第三十七条の登録が取り消されたとき。
  3. 特定信託会社第十二条の五各号のいずれかに該当するとき。

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