(債務の履行の完了等が求められる場合)
第十九条の六
法第六十二条の八第二項の規定により読み替えて適用する法第六十二条の二十六第一項に規定する政令で定めるときは、次の各号に掲げる発行者(法第六十二条の八第一項に規定する発行者をいう。)の区分に応じ、当該各号に定めるときとする。
- 一
- 二資金移動業者法第五十六条第一項又は第二項の規定により法第三十七条の登録が取り消されたとき。
- 三特定信託会社第十二条の五各号のいずれかに該当するとき。
法第六十二条の八第二項の規定により読み替えて適用する法第六十二条の二十六第一項に規定する政令で定めるときは、次の各号に掲げる発行者(法第六十二条の八第一項に規定する発行者をいう。)の区分に応じ、当該各号に定めるときとする。