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資金決済に関する法律施行令 第十九条の七 (電子決済手段等取引業者と密接な関係を有する者)

平成二十二年政令第十九号政令
(電子決済手段等取引業者と密接な関係を有する者)

第十九条の七

法第六十二条の十三に規定する政令で定める者は、銀行等その他内閣府令で定める者以外の者であって、次に掲げるものとする。

  1. 当該電子決済手段等取引業者の役員(外国電子決済手段等取引業者にあっては、外国の法令上これと同様に取り扱われている者及び国内における代表者を含み、役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)又は使用人
  2. 当該電子決済手段等取引業者の親法人等又は子法人等
  3. 当該電子決済手段等取引業者の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の百分の五十を超える議決権を保有する個人(次項第四号において「特定個人株主」という。)(第一号に掲げる者を除く。)
  4. 前三号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者

2前項第二号の「親法人等」とは、次に掲げる者(内閣府令で定める者を除く。)をいう。

  1. その親会社等
  2. その親会社等の子会社等(自己並びに前号及び次項第一号に掲げる者を除く。)
  3. その親会社等の関連会社等(次項第二号に掲げる者を除く。)
  4. その特定個人株主に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、自己並びに前三号及び次項各号に掲げる者を除く。以下この号において「会社等」という。)
    1. 当該特定個人株主が総株主等の議決権(総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいい、株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。ロにおいて同じ。)の百分の五十を超える議決権を保有する会社等(当該会社等の子会社等及び関連会社等を含む。)
    2. 当該特定個人株主が総株主等の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する会社等

3第一項第二号の「子法人等」とは、次に掲げる者(内閣府令で定める者を除く。)をいう。

  1. その子会社等
  2. その関連会社等

4この条において「親会社等」とは、他の会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「意思決定機関」という。)を支配している会社等として内閣府令で定めるものをいい、「子会社等」とは、親会社等によりその意思決定機関を支配されている他の会社等をいう。この場合において、親会社等及び子会社等又は子会社等が他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等は、その親会社等の子会社等とみなす。

5第二項第三号及び第四号イ並びに第三項第二号の「関連会社等」とは、会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該会社等の役員(外国法人にあっては、外国の法令上これと同様に取り扱われている者及び国内における代表者を含む。)若しくは使用人である者若しくはこれらであった者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の会社等(子会社等を除く。)として内閣府令で定めるものをいう。

6第一項第三号及び第二項第四号に規定する議決権の保有の判定に関し必要な事項は、その保有の態様その他の事情を勘案して、内閣府令で定める。

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