(電子決済手段等取引業者と密接な関係を有する者から除かれる者) 第三十四条 令第十九条の七第一項各号列記以外の部分に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。一信託業法第二条第二項に規定する信託会社及び同条第六項に規定する外国信託会社二資金移動業者 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗