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資金決済に関する法律 第三十七条 (資金移動業者の登録)

平成二十一年法律第五十九号法律
(資金移動業者の登録)

第三十七条

内閣総理大臣の登録を受けた者は、銀行法第四条第一項及び第四十七条第一項の規定にかかわらず、資金移動業を営むことができる。

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