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資金決済に関する法律 第三十七条 (資金移動業者の登録)
平成二十一年法律第五十九号
法律
(資金移動業者の登録)
第三十七条
内閣総理大臣の登録を受けた者は、銀行法
第四条第一項
及び
第四十七条第一項
の規定にかかわらず、資金移動業を営むことができる。
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第66条
第107条
第112条
ほか 2 件
この条文が引用された裁判例
商標登録取消決定取消請求事件
知的財産高等裁判所 平成24年11月29日 平成23(行ケ)10446
請求棄却
商標登録取消決定取消請求事件
知的財産高等裁判所 平成24年11月29日 平成23(行ケ)10447
請求棄却
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