条文くん法令検索 AIに質問する

資金移動業者に関する内閣府令 第四十条 (経由官庁)

平成二十二年内閣府令第四号府省令
(経由官庁)

第四十条

資金移動業者等(法第三十七条の登録を受けようとする者及び法第三十七条の二第三項の規定による届出をしようとする特定信託会社を含む。次項において同じ。)は、第四条に規定する登録申請書その他法及びこの府令に規定する書類(次項及び次条において「申請書等」という。)を金融庁長官に提出しようとするときは、当該資金移動業者等の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)を経由してこれを提出しなければならない。

2資金移動業者等は、申請書等を財務局長等に提出しようとする場合において、当該資金移動業者等の本店の所在地を管轄する財務事務所長又は小樽出張所長若しくは北見出張所長(以下この項及び次条において「財務事務所長等」という。)があるときは、当該財務事務所長等を経由してこれを提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「資金移動業者に関する内閣府令第四十条(経由官庁)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十九条(法令違反行為等の届出) 資金移動業者に関する内閣府令 目次 第四十一条(申請書等の認定資金決済事業者協会の経由) →