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資金移動業者に関する内閣府令 第三十九条 (法令違反行為等の届出)

平成二十二年内閣府令第四号府省令
(法令違反行為等の届出)

第三十九条

資金移動業者等は、取締役等又は従業者に資金移動業に関し法令に違反する行為又は資金移動業の適正かつ確実な遂行に支障を来す行為があったことを知った場合には、当該事実を知った日から二週間以内に、次に掲げる事項を記載した別紙様式第二十六号による届出書を財務局長等に提出するものとする。

  1. 当該行為が発生した営業所の名称
  2. 当該行為を行った取締役等又は従業者の氏名又は名称及び役職名
  3. 当該行為の概要

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