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資金移動業者に関する内閣府令 第九条の三 (業務実施計画のその他の記載事項)

平成二十二年内閣府令第四号府省令
(業務実施計画のその他の記載事項)

第九条の三

法第四十条の二第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項(特定信託会社にあっては、第四号に掲げる事項を除く。)とする。

  1. 為替取引に係る業務の提供方法
  2. 為替取引による資金の移動が生じる国及び地域
  3. 犯罪による収益の移転防止(犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第一条に規定する犯罪による収益の移転防止をいう。)及びテロリズムに対する資金供与の防止等を確保するために必要な体制に関する事項
  4. 法第五十一条の二の規定を遵守するために必要な体制に関する事項
  5. 為替取引に関する事故その他の資金移動業(特定信託会社にあっては、特定資金移動業。第二十四条から第三十条まで、第三十一条第三十二条第三十三条第三十八条第二項第五号及び第七号並びに第六項並びに第三十九条において同じ。)の適正かつ確実な遂行に支障を来す事態が発生した場合の対応に関する方針
  6. その他第一種資金移動業(特定信託会社にあっては、特定資金移動業)の適正かつ確実な遂行を確保するための重要な事項

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