(業務実施計画のその他の記載事項)
第九条の三
法第四十条の二第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項(特定信託会社にあっては、第四号に掲げる事項を除く。)とする。
- 一為替取引に係る業務の提供方法
- 二為替取引による資金の移動が生じる国及び地域
- 三犯罪による収益の移転防止(犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第一条に規定する犯罪による収益の移転防止をいう。)及びテロリズムに対する資金供与の防止等を確保するために必要な体制に関する事項
- 四法第五十一条の二の規定を遵守するために必要な体制に関する事項
- 五
- 六その他第一種資金移動業(特定信託会社にあっては、特定資金移動業)の適正かつ確実な遂行を確保するための重要な事項