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資金移動業者に関する内閣府令 第三十二条 (社内規則等)

平成二十二年内閣府令第四号府省令
(社内規則等)

第三十二条

資金移動業者等は、その業務の内容及び方法に応じ、資金移動業の利用者の保護を図り、及び資金移動業の適正かつ確実な遂行を確保するための措置(当該資金移動業者等が講ずる法第五十一条の四第一項(法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に定める措置の内容の説明及び犯罪を防止するための措置を含む。)に関する社内規則等を定めるとともに、従業者に対する研修、委託先に対する指導その他の当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。

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