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資金移動業者に関する内閣府令 第三十二条の二 (第一種資金移動業に関し負担する債務の制限)

平成二十二年内閣府令第四号府省令
(第一種資金移動業に関し負担する債務の制限)

第三十二条の二

法第五十一条の二第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 移動する資金の額
  2. 資金を移動する日
  3. 資金の移動先

2法第五十一条の二第二項に規定する内閣府令で定める期間は、資金の移動に関する事務を処理するために必要な期間(利用者から指図を受けた資金の移動先に誤りがある場合その他の資金移動業者の責めに帰することができない事由により資金を移動することができない場合に、当該事由を解消するために必要な期間を含む。)とする。

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