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資金移動業者に関する内閣府令 第三十二条の三 (消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者)

平成二十二年内閣府令第四号府省令
(消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者)

第三十二条の三

法第五十一条の四第四項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十三条第三項第五号イに規定する消費生活相談をいう。)に応ずる業務に従事した期間が通算して五年以上である者とする。

  1. 独立行政法人国民生活センターが付与する消費生活専門相談員の資格
  2. 一般財団法人日本産業協会が付与する消費生活アドバイザーの資格
  3. 一般財団法人日本消費者協会が付与する消費生活コンサルタントの資格

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