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資金移動業者に関する内閣府令 第三十二条の四 (資金移動業に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)

平成二十二年内閣府令第四号府省令
(資金移動業に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)

第三十二条の四

法第五十一条の四第四項に規定する苦情処理措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。

  1. 次に掲げる全ての措置を講じること。
    1. 資金移動業関連苦情(法第百一条第一項において読み替えて準用する銀行法第二条第二十八項に規定する資金移動業等関連苦情のうち法第二条第二十五項(法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項第一号において同じ。)に規定する資金移動業務(法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合にあっては、特定資金移動業務。同号において同じ。)に関するものをいう。以下この項及び第三項において同じ。)の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる業務運営体制を整備すること。
    2. 資金移動業関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するための社内規則(当該業務に関する社内における責任分担を明確化する規定を含むものに限る。)を整備すること。
    3. 資金移動業関連苦情の申出先を利用者に周知し、並びにイの業務運営体制及びロの社内規則を公表すること。
  2. 認定資金決済事業者協会が行う苦情の解決により資金移動業関連苦情の処理を図ること。
  3. 消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第十九条第一項又は第二十五条に規定するあっせんにより資金移動業関連苦情の処理を図ること。
  4. 第二十四条各号に掲げる指定を受けた者が実施する苦情を処理する手続により資金移動業関連苦情の処理を図ること。
  5. 資金移動業関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人(法第九十九条第一項第一号に規定する法人をいう。次項第四号において同じ。)が実施する苦情を処理する手続により資金移動業関連苦情の処理を図ること。

2法第五十一条の四第五項に規定する紛争解決措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。

  1. 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十三条第一項に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあっせん又は当該機関における仲裁手続により資金移動業関連紛争(法第百一条第一項において読み替えて準用する銀行法第二条第二十九項に規定する資金移動業等関連紛争のうち法第二条第二十五項に規定する資金移動業務に関するものをいう。以下この条において同じ。)の解決を図ること。
  2. 消費者基本法第十九条第一項若しくは第二十五条に規定するあっせん又は同条に規定する合意による解決により資金移動業関連紛争の解決を図ること。
  3. 第二十四条各号に掲げる指定を受けた者が実施する紛争の解決を図る手続により資金移動業関連紛争の解決を図ること。
  4. 資金移動業関連紛争の解決に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人が実施する紛争の解決を図る手続により資金移動業関連紛争の解決を図ること。

3前二項(第一項第五号及び前項第四号に限る。)の規定にかかわらず、資金移動業者等は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により資金移動業関連苦情の処理又は資金移動業関連紛争の解決を図ってはならない。

  1. 法又は弁護士法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人
  2. 法第百条第一項の規定により法第九十九条第一項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人又は令第二十四条各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
  3. その業務を行う役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人
    1. 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は法若しくは弁護士法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
    2. 法第百条第一項の規定により法第九十九条第一項の規定による指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者又は令第二十四条各号に掲げる指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者

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