(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)
第二十四条
法第九十九条第一項第二号及び第四号ニ並びに第百一条第一項の規定において読み替えて準用する銀行法(以下この章において「準用銀行法」という。)第五十二条の六十六及び第五十二条の八十三第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一金融商品取引法第百五十六条の三十九第一項の規定による指定
- 二第二十六条各号に掲げる指定
法第九十九条第一項第二号及び第四号ニ並びに第百一条第一項の規定において読み替えて準用する銀行法(以下この章において「準用銀行法」という。)第五十二条の六十六及び第五十二条の八十三第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。