条文くん法令検索 AIに質問する

資金決済に関する法律施行令 第二十三条

平成二十二年政令第十九号政令

第二十三条

法第八十七条の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出してしなければならない。

  1. 名称
  2. 事務所の所在の場所
  3. 役員の氏名及び会員の名称

2前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「資金決済に関する法律施行令第二十三条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十二条(剰余金の配当に係る最低純資産額) 資金決済に関する法律施行令 目次 第二十四条(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定) →