第二十三条 法第八十七条の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出してしなければならない。一名称二事務所の所在の場所三役員の氏名及び会員の名称2前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗