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資金決済に関する法律施行令 第二十二条 (剰余金の配当に係る最低純資産額)

平成二十二年政令第十九号政令
(剰余金の配当に係る最低純資産額)

第二十二条

法第六十八条第二項の規定により読み替えて適用する会社法第四百五十八条に規定する政令で定める金額は、二十億円とする。

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