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会社法 第四百五十八条 (適用除外)
平成十七年法律第八十六号
法律
(適用除外)
第四百五十八条
第四百五十三条
から
前条
までの規定は、株式会社の純資産額が三百万円を下回る場合には、適用しない。
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