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会社法 第四百五十三条 (株主に対する剰余金の配当)

平成十七年法律第八十六号法律
(株主に対する剰余金の配当)

第四百五十三条

株式会社は、その株主(当該株式会社を除く。)に対し、剰余金の配当をすることができる。

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この条文を参照している条文

国税不服審判所 裁決

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