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会社法 第四百五十三条 (株主に対する剰余金の配当)
平成十七年法律第八十六号
法律
(株主に対する剰余金の配当)
第四百五十三条
株式会社は、その株主(当該株式会社を除く。)に対し、剰余金の配当をすることができる。
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この条文を参照している条文
銀行法施行規則 第35条
長期信用銀行法施行規則 第26条
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第458条
国税不服審判所 裁決
裁判上の和解により取り消された配当に係る源泉所得税について、申告等の手続により還付を求めることはできないとした事例
平成24年12月20日裁決
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