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資金決済に関する法律施行令 第二十五条 (異議を述べた資金移動業等関係業者の数の資金移動業等関係業者の総数に占める割合)

平成二十二年政令第十九号政令
(異議を述べた資金移動業等関係業者の数の資金移動業等関係業者の総数に占める割合)

第二十五条

法第九十九条第一項第八号に規定する政令で定める割合は、三分の一とする。

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