(資金移動業に関する帳簿書類の作成及び保存)
第三十三条
法第五十二条に規定する資金移動業に関する帳簿書類は、次に掲げる帳簿書類とする。
- 一資金移動業の種別ごとの取引記録
- 二総勘定元帳
- 三資金移動業の利用者との間で為替取引を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結している場合にあっては、顧客勘定元帳
- 四各営業日における資金移動業の種別ごとの未達債務の額及び要履行保証額(法第四十三条第二項に規定する要履行保証額をいう。)の記録
- 五第十一条第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定により算出した額を未達債務の額としている場合にあっては、各営業日における資金移動業の種別ごとの次に掲げる額の記録
- イ各利用者に対して負担する為替取引に関する債務の額
- ロ各利用者に対して有する為替取引に関する債権の額
- イ
- 六
- 七各算定日における資金移動業の種別ごとの要供託額の記録
- 八履行保証金を供託している場合にあっては、各算定日における資金移動業の種別ごとの履行保証金の額の記録
- 九信託契約資金移動業者である場合にあっては、各算定日における資金移動業の種別ごとの信託財産の額の記録
- 十法第四十五条の二第一項の規定の適用を受けている資金移動業者である場合にあっては、次に掲げる記録
- イ各営業日における第三種資金移動業の各利用者に対して負担する為替取引に関する債務の額の記録
- ロ各営業日における預貯金等管理方法により管理する金銭の額の記録
- ハ預貯金等管理監査の結果に関する記録
- イ
- 十一特定信託会社である場合にあっては、次に掲げる記録
- イ各営業日における当該特定信託会社が発行した特定信託受益権の履行等金額の合計額の記録
- ロ各営業日における特定信託口口座により管理する金銭の額の記録
- イ
2資金移動業者等は、帳簿の閉鎖の日から、前項第一号から第三号までに掲げる帳簿書類にあっては少なくとも十年間、同項第四号から第十一号までに掲げる帳簿書類にあっては少なくとも五年間、当該帳簿書類を保存しなければならない。