(資金移動業に関する報告書)
第三十四条
法第五十三条第一項の報告書は、事業概況書及び資金移動業の種別ごと(特定信託会社にあっては、特定資金移動業を含む。)の収支の状況を記載した書面に分けて、別紙様式第十九号(外国資金移動業者又は外国信託会社にあっては、別紙様式第二十号)により作成して、事業年度(外国信託会社にあっては、毎年四月から翌年三月までの期間。次条第一項において同じ。)の末日から三月以内に金融庁長官に提出しなければならない。
法第五十三条第一項の報告書は、事業概況書及び資金移動業の種別ごと(特定信託会社にあっては、特定資金移動業を含む。)の収支の状況を記載した書面に分けて、別紙様式第十九号(外国資金移動業者又は外国信託会社にあっては、別紙様式第二十号)により作成して、事業年度(外国信託会社にあっては、毎年四月から翌年三月までの期間。次条第一項において同じ。)の末日から三月以内に金融庁長官に提出しなければならない。