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資金決済に関する法律 第五十三条 (報告書)

平成二十一年法律第五十九号法律
(報告書)

第五十三条

資金移動業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、資金移動業に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。

2資金移動業者は、前項の報告書のほか、六月を超えない範囲内で内閣府令で定める期間(第二号において単に「期間」という。)ごとに、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる資金移動業者の区分に応じ、当該各号に定める報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。

  1. 次号に掲げる者以外の資金移動業者未達債務の額及び履行保証金の供託、履行保証金保全契約又は履行保証金信託契約に関する報告書
  2. 直前の期間において第四十五条の二第一項の規定の適用を受けていた資金移動業者前号に定める報告書及び第三種資金移動業に係る預貯金等管理方法による管理の状況に関する報告書

3前二項の報告書には、次の各号に掲げる資金移動業者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

  1. 前項第一号に掲げる者財務に関する書類その他の内閣府令で定める書類
  2. 前項第二号に掲げる者財務に関する書類、当該書類についての公認会計士又は監査法人の監査報告書その他の内閣府令で定める書類

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