条文くん法令検索 AIに質問する

資金決済に関する法律 第百九条

平成二十一年法律第五十九号法律

第百九条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第二十条第二項第六十一条第三項第六十二条の二十五第三項若しくは第六十三条の二十第三項の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をしたとき。
  2. 第四十三条第一項の規定に違反して、供託を行わなかったとき。
  3. 第四十五条の二第一項後段の規定に違反して、同項第一号に規定する預貯金等管理方法による管理を行わなかったとき。
  4. 第四十六条の規定による命令に違反して、供託を行わなかったとき。
  5. 第五十二条第六十二条の十八第六十三条の十三若しくは第七十八条の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類の作成をしたとき。
  6. 第五十三条第一項若しくは第二項、第六十二条の十九第一項若しくは第二項、第六十三条の十四第一項若しくは第二項、第六十三条の三十四若しくは第七十九条の規定による報告書若しくは第五十三条第三項第六十二条の十九第三項若しくは第四項若しくは第六十三条の十四第三項若しくは第四項の規定による添付書類を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書若しくは添付書類を提出したとき。
  7. 第五十四条第一項若しくは第二項、第六十二条の二十第一項若しくは第二項、第六十三条の十五第一項若しくは第二項、第六十三条の三十五第一項若しくは第二項若しくは第八十条第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
  8. 第五十四条第一項若しくは第二項、第六十二条の二十第一項若しくは第二項、第六十三条の十五第一項若しくは第二項、第六十三条の三十五第一項若しくは第二項若しくは第八十条第一項若しくは第二項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
  9. 第六十二条の十七第一項において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十八条(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反したとき。
  10. 第六十三条の九の三の規定に違反して、同条第一号に掲げる行為をしたとき。
  11. 十一
    第六十三条の二十四第一項第六十三条の三十三第三項において準用する場合を含む。)の規定による許可申請書又は第六十三条の二十四第二項第六十三条の三十三第三項において準用する場合を含む。)の規定による添付書類に虚偽の記載をして提出したとき。
  12. 十二
    第六十五条第一項の規定による免許申請書又は同条第二項の規定による添付書類に虚偽の記載をして提出したとき。

e-Gov法令検索で第百九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「資金決済に関する法律第百九条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百八条 資金決済に関する法律 目次 第百十条 →