(報告書)
第六十三条の十四
暗号資産交換業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、暗号資産交換業に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2暗号資産交換業者(第二条第十五項第三号又は第四号に掲げる行為を行う者に限る。)は、前項の報告書のほか、内閣府令で定める期間ごとに、内閣府令で定めるところにより、暗号資産交換業に関し管理する利用者の金銭の額及び暗号資産の数量その他これらの管理に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
3第一項の報告書には、財務に関する書類、当該書類についての公認会計士又は監査法人の監査報告書その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
4第二項の報告書には、暗号資産交換業に関し管理する利用者の金銭の額及び暗号資産の数量を証する書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。