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暗号資産交換業者に関する内閣府令 第三十八条 (利用者財産の管理に関する報告書)

平成二十九年内閣府令第七号府省令
(利用者財産の管理に関する報告書)

第三十八条

法第六十三条の十四第二項の報告書は、別紙様式第十三号により作成し、事業年度の期間を三月ごとに区分した各期間(以下この条において「対象期間」という。)ごとに、対象期間経過後一月以内に金融庁長官に提出しなければならない。

2前項の報告書を提出しようとするときは、当該報告書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。ただし、第一号に定める書類は、当該報告書に係る対象期間経過後二月以内に提出すれば足りる。

  1. 暗号資産の管理を行う場合対象期間に係る貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)
  2. 暗号資産交換業の利用者の金銭を管理する場合信託会社等が発行する残高証明書
  3. 第二十七条第一項各号に定める方法により暗号資産交換業の利用者の暗号資産を管理する場合電磁的記録に記録された当該暗号資産の残高に係る情報を書面に出力したものその他の暗号資産の残高を証明するもの
  4. 第二十九条第一項各号に定める方法により履行保証暗号資産を管理する場合電磁的記録に記録された当該履行保証暗号資産の残高に係る情報を書面に出力したものその他の履行保証暗号資産の残高を証明するもの
  5. 分別管理監査を受けた場合公認会計士又は監査法人から提出された直近の報告書の写し
  6. 履行保証暗号資産分別管理監査を受けた場合公認会計士又は監査法人から提出された直近の報告書の写し

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