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暗号資産交換業者に関する内閣府令
平成二十九年内閣府令第七号
府省令
· 条文 46 件 ·
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暗号資産交換業者に関する内閣府令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(訳文の添付)
第三条
(外国通貨又は暗号資産の換算)
第四条
(登録の申請)
第五条
(登録申請書のその他の記載事項)
第六条
(登録申請書の添付書類)
第七条
(登録申請者への通知)
第八条
(暗号資産交換業者登録簿の縦覧)
第九条
(財産的基礎等)
第十条
(登録の拒否の通知)
第十一条
(あらかじめ届け出ることを要しない場合)
第十二条
(変更の届出)
第十三条
(暗号資産交換業に係る情報の安全管理措置)
第十四条
(個人利用者情報の安全管理措置等)
第十四条の二
(個人利用者情報の漏えい等の報告)
第十五条
(特別の非公開情報の取扱い)
第十六条
(委託業務の適正かつ確実な遂行を確保するための措置)
第十七条
(暗号資産交換業の広告の表示方法)
第十八条
(利用者の判断に影響を及ぼす事項)
第十九条
(誤認させるような表示をしてはならない事項)
第二十条
(禁止行為)
第二十一条
(暗号資産の性質に関する説明)
第二十二条
(利用者に対する情報の提供)
第二十三条
(その他利用者保護を図るための措置等)
第二十四条
(社内規則等)
第二十五条
(暗号資産信用取引に関する特則)
第二十六条
(利用者の金銭の管理)
第二十七条
(利用者の暗号資産の管理)
第二十八条
(利用者財産に係る分別管理監査)
第二十九条
(履行保証暗号資産の管理)
第三十条
(履行保証暗号資産に係る分別管理監査)
第三十一条
(消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者)
第三十二条
(暗号資産交換業に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)
第三十三条
(暗号資産交換業に関する帳簿書類の作成及び保存)
第三十四条
(暗号資産交換業に係る取引記録)
第三十五条
(顧客勘定元帳)
第三十六条
(注文伝票)
第三十七条
(暗号資産交換業に関する報告書)
第三十八条
(利用者財産の管理に関する報告書)
第三十九条
(公告の方法)
第四十条
(廃止の届出等)
第四十一条
(登録の取消しに伴う債務の履行の完了等が不要な場合)
第四十二条
(法令違反行為等の届出)
第四十三条
(経由官庁)
第四十四条
(申請書等の認定資金決済事業者協会の経由)
第四十五条
(標準処理期間)