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暗号資産交換業者に関する内閣府令 第四十三条 (経由官庁)

平成二十九年内閣府令第七号府省令
(経由官庁)

第四十三条

暗号資産交換業者(法第六十三条の二の登録を受けようとする者を含む。次条において同じ。)は、第四条に規定する登録申請書その他法及びこの府令に規定する書類(次項及び次条において「申請書等」という。)を金融庁長官に提出しようとするときは、当該暗号資産交換業者の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)を経由してこれを提出しなければならない。

2暗号資産交換業者は、申請書等を財務局長等に提出しようとする場合において、当該暗号資産交換業者の本店の所在地を管轄する財務事務所長又は小樽出張所長若しくは北見出張所長(以下この項及び次条において「財務事務所長等」という。)があるときは、当該財務事務所長等を経由してこれを提出しなければならない。

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