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暗号資産交換業者に関する内閣府令 第四条 (登録の申請)

平成二十九年内閣府令第七号府省令
(登録の申請)

第四条

法第六十三条の二の登録を受けようとする者は、別紙様式第一号(外国暗号資産交換業者にあっては、別紙様式第二号)により作成した法第六十三条の三第一項の登録申請書に、同条第二項の書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

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