(登録の申請)
第六十三条の三
前条の登録を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 一商号及び住所
- 二資本金の額
- 三暗号資産交換業に係る営業所の名称及び所在地
- 四取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役とし、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役とし、外国暗号資産交換業者にあっては外国の法令上これらに相当する者とする。)の氏名
- 五会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称
- 六外国暗号資産交換業者にあっては、国内における代表者の氏名
- 七取り扱う暗号資産の名称
- 八暗号資産交換業の内容及び方法
- 九暗号資産交換業の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る業務の内容並びにその委託先の氏名又は商号若しくは名称及び住所
- 十他に事業を行っているときは、その事業の種類
- 十一その他内閣府令で定める事項
2前項の登録申請書には、第六十三条の五第一項各号に該当しないことを誓約する書面、財務に関する書類、暗号資産交換業を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。