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資金決済に関する法律 第百十二条

平成二十一年法律第五十九号法律

第百十二条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第五条第一項の規定による届出書若しくは同条第二項の規定による添付書類を提出せず、又は虚偽の記載をした届出書若しくは添付書類を提出したとき。
  2. 第八条第一項の規定による登録申請書若しくは同条第二項の規定による添付書類、第三十八条第一項第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録申請書若しくは第三十八条第二項第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による添付書類、第六十二条の四第一項第六十二条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録申請書若しくは第六十二条の四第二項第六十二条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による添付書類又は第六十三条の三第一項の規定による登録申請書若しくは同条第二項の規定による添付書類に虚偽の記載をして提出したとき。
  3. 第十四条第一項又は第二項の規定に違反して、供託を行わなかったとき。
  4. 第十七条の規定による命令に違反して、供託を行わなかったとき。
  5. 第二十二条の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類の作成をしたとき。
  6. 第二十三条第一項の規定による報告書若しくは同条第二項の規定による添付書類を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書若しくは添付書類を提出したとき。
  7. 第二十四条第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
  8. 第二十四条第一項若しくは第二項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
  9. 準用金融商品取引法第三十七条第一項に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をしたとき。
  10. 準用金融商品取引法第三十七条第二項の規定に違反したとき。
  11. 十一
    準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定に違反して、同項の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をしたとき。
  12. 十二
    準用金融商品取引法第三十七条の四の規定に違反して、同条の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をしたとき。
  13. 十三
    第六十三条の九の二に規定する事項を表示しなかったとき。
  14. 十四
    第六十三条の九の三の規定に違反して、同条第二号又は第三号に掲げる行為をしたとき。
  15. 十五
    第九十五条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
  16. 十六
    第九十五条の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

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