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資金決済に関する法律 第百十五条

平成二十一年法律第五十九号法律

第百十五条

法人(人格のない社団又は財団であって代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

  1. 第百八条(第一号及び第十号を除く。)三億円以下の罰金刑
  2. 第百九条(第一号を除く。)二億円以下の罰金刑
  3. 第百十条又は第百十二条(第一号、第二号及び第九号から第十六号までを除く。)一億円以下の罰金刑
  4. 第百七条第百八条第一号若しくは第十号、第百九条第一号第百十二条第一号、第二号若しくは第九号から第十六号まで、第百十三条又は前条本条の罰金刑

2人格のない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

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