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資金決済に関する法律 第百十六条

平成二十一年法律第五十九号法律

第百十六条

次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。

  1. 第二十条第四項第六十一条第七項第六十二条の二十五第七項又は第六十三条の二十第七項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して、同条の調査を求めなかった者
  2. 第二十条第四項第六十一条第七項第六十二条の二十五第七項若しくは第六十三条の二十第七項において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

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