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資金決済に関する法律 第二十二条 (帳簿書類)

平成二十一年法律第五十九号法律
(帳簿書類)

第二十二条

前払式支払手段発行者は、内閣府令で定めるところにより、その前払式支払手段の発行の業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

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