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資金決済に関する法律 第二十一条の三 (苦情処理に関する措置)

平成二十一年法律第五十九号法律
(苦情処理に関する措置)

第二十一条の三

前払式支払手段発行者は、前払式支払手段の発行及び利用に関する利用者からの苦情の適切かつ迅速な処理のために必要な措置を講じなければならない。

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