条文くん法令検索 AIに質問する

前払式支払手段に関する内閣府令 第四十六条 (業務に関する帳簿書類の作成及び保存)

平成二十二年内閣府令第三号府省令
(業務に関する帳簿書類の作成及び保存)

第四十六条

第二十二条に規定する前払式支払手段の発行の業務に関する帳簿書類は、次に掲げる帳簿書類とする。

  1. 前払式支払手段及びその支払可能金額等の種類ごとの発行数、発行量及び回収量を記帳した管理帳
  2. 第三条第一項第二号に掲げる前払式支払手段に係る物品等又は役務の一単位当たりの通常提供価格を記帳した日記帳
  3. 前払式支払手段及びその支払可能金額等の種類ごとの在庫枚数管理帳

2前項第一号の前払式支払手段及びその支払可能金額等の種類ごとの発行量とは、これらの種類ごとに、法第三条第一項第一号に掲げる前払式支払手段にあってはその発行時において代価の弁済に充てることができる金額(その発行後に加算型前払式支払手段に加算された金額(金額を度その他の単位により換算していると認められる場合にあっては、当該単位数を金銭に換算した金額)を含む。)を、同項第二号に掲げる前払式支払手段にあってはその発行時において給付又は提供を請求することができる物品等又は役務の数量(その発行後に加算型前払式支払手段に加算された物品等又は役務の数量を含む。)を合計した数値とする。

3第一項第一号の前払式支払手段及びその支払可能金額等の種類ごとの回収量とは、これらの種類ごとに、法第三条第一項第一号に掲げる前払式支払手段にあっては代価の弁済に充てられた金額を、同項第二号に掲げる前払式支払手段にあっては当該前払式支払手段の使用によって請求した物品等又は役務の数量を合計した数値とする。

4第一項第一号の回収量を前払式支払手段の支払可能金額等の種類ごとに把握することが困難と認められる場合には、前払式支払手段の種類ごとにまとめて記帳することをもって足りる。

5前払式支払手段発行者は、帳簿の閉鎖の日から少なくとも五年間、第一項に掲げる帳簿書類を保存しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「前払式支払手段に関する内閣府令第四十六条(業務に関する帳簿書類の作成及び保存)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十五条の二(委託業務の適正かつ確実な遂行を確保するための措置) 前払式支払手段に関する内閣府令 目次 第四十七条(報告書の様式等) →