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前払式支払手段に関する内閣府令 第四十七条 (報告書の様式等)

平成二十二年内閣府令第三号府省令
(報告書の様式等)

第四十七条

第二十三条第一項の報告書は、別紙様式第二十三号により作成して、当該基準日の翌日から二月以内に金融庁長官に提出しなければならない。

2第二十三条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 最終の貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)
  2. 第十四条第一項の規定による供託をした場合には、供託に係る供託書正本の写し
  3. 第九条第一項又は第二項の規定により発行保証金の取戻しをした場合であって、当該取戻しが内渡しであるときは、供託規則第四十九条第一項の規定により当該内渡しに係る供託金の額又は供託した債券の名称、枚数、総額面及び券面額(振替国債については、その銘柄及び金額)に関する事項につき証明を受けたことを証する書面
  4. 発行保証金保全契約の内容の変更又は更新をした場合には、当該変更若しくは更新に係る契約書又は当該変更若しくは更新をした旨を証する書面の写し
  5. 発行保証金信託契約の内容の変更又は更新をした場合には、当該変更若しくは更新に係る契約書又は当該変更若しくは更新をした旨を証する書面の写し
  6. 信託契約前払式支払手段発行者である場合には、信託会社等が発行する信託財産の額を証明する書面

3金融庁長官は、必要があると認めるときは、前払式支払手段発行者に対し、前項第二号の供託書正本又は同項第四号若しくは第五号の契約書の正本の提出を命ずることができる。

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