(基準期間における発行額及び回収額)
第四十八条
法第二十三条第一項第一号に規定する基準期間において発行した前払式支払手段の発行額は、次に掲げる額の合計額とする。
- 一
当該基準期間において発行された全ての前払式支払手段の価額(次のイ及びロに掲げる前払式支払手段の区分に応じ当該イ及びロに定める額をいう。)の合計額- イ
法第三条第一項第一号に掲げる前払式支払手段発行時において代価の弁済に充てることができる金額 - ロ
法第三条第一項第二号に掲げる前払式支払手段発行時において給付又は提供を請求することができる物品等又は役務の数量を当該基準期間の末日において金銭に換算した金額
- 二
当該基準期間において加算型前払式支払手段に加算された金額(金額を度その他の単位により換算していると認められる場合にあっては、当該単位数を金銭に換算した金額)及び加算された物品等又は役務の数量を当該基準期間の末日において金銭に換算した金額の合計額
2次条第三号に規定する基準期間における前払式支払手段の回収額は、当該基準期間における全ての前払式支払手段の価額(次の各号に掲げる前払式支払手段の区分に応じ当該各号に定める額をいう。)の合計額とする。
- 一
法第三条第一項第一号に掲げる前払式支払手段当該前払式支払手段の使用により代価の弁済に充てられた金額 - 二
法第三条第一項第二号に掲げる前払式支払手段当該前払式支払手段の使用により請求された物品等又は役務の数量を当該基準期間の末日において金銭に換算した金額
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