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前払式支払手段に関する内閣府令 第四十九条 (報告事項)

平成二十二年内閣府令第三号府省令
(報告事項)

第四十九条

第二十三条第一項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第二十三条第一項第一号の発行額についての前払式支払手段及びその支払可能金額等の種類ごとの内訳
  2. 第二十三条第一項第二号の基準日未使用残高についての前払式支払手段の種類ごとの内訳
  3. 第二十三条第一項の報告書に係る基準日を含む基準期間における前払式支払手段の回収額並びに当該回収額についての前払式支払手段及びその支払可能金額等の種類ごとの内訳

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