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前払式支払手段に関する内閣府令
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前払式支払手段に関する内閣府令 第五十条 (公告の方法)
平成二十二年内閣府令第三号
府省令
(公告の方法)
第五十条
法
第二十七条第二項
及び
第二十九条
の規定による公告は、官報によるものとする。
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第29条
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前払式支払手段に関する内閣府令 目次
第五十条の二(基準日に係る特例の適用を受ける旨の届出等) →