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前払式支払手段に関する内閣府令 第五十条の二 (基準日に係る特例の適用を受ける旨の届出等)

平成二十二年内閣府令第三号府省令
(基準日に係る特例の適用を受ける旨の届出等)

第五十条の二

前払式支払手段発行者は、法第二十九条の二第一項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第二十四号により作成した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。

2前項の届出書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 氏名、商号又は名称
  2. 自家型発行者にあっては、法第五条第一項の届出書の提出年月日
  3. 第三者型発行者にあっては、登録年月日及び登録番号
  4. 前項の届出書を提出する日前に、法第二十九条の二第二項の規定による届出書の提出を行った場合は、当該届出書(前項の届出書を提出する日前の直近において提出したものに限る。)の提出年月日

3前払式支払手段発行者は、法第二十九条の二第二項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第二十五号により作成した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。

4前項の届出書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 氏名、商号又は名称
  2. 自家型発行者にあっては、法第五条第一項の届出書の提出年月日
  3. 第三者型発行者にあっては、登録年月日及び登録番号
  4. 現に適用を受けている法第二十九条の二第一項の規定による届出書の提出年月日

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