条文くん法令検索 AIに質問する

資金決済に関する法律 第二十七条 (第三者型発行者に対する登録の取消し等)

平成二十一年法律第五十九号法律
(第三者型発行者に対する登録の取消し等)

第二十七条

内閣総理大臣は、第三者型発行者が次の各号のいずれかに該当するときは、第七条の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその第三者型前払式支払手段の発行の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第十条第一項各号に該当することとなったとき。
  2. 不正の手段により第七条の登録を受けたとき。
  3. この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
  4. その発行する前払式支払手段に係る第三十一条第一項の権利の実行が行われるおそれがある場合において、当該前払式支払手段の利用者の被害の拡大を防止することが必要であると認められるとき。

2内閣総理大臣は、第三者型発行者の営業所若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は第三者型発行者を代表する役員の所在を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該第三者型発行者から申出がないときは、当該第三者型発行者の第七条の登録を取り消すことができる。

3前項の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「資金決済に関する法律第二十七条(第三者型発行者に対する登録の取消し等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十六条(自家型発行者に対する業務停止命令) 資金決済に関する法律 目次 第二十八条(登録の抹消) →