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資金決済に関する法律 第二十八条 (登録の抹消)

平成二十一年法律第五十九号法律
(登録の抹消)

第二十八条

内閣総理大臣は、前条第一項若しくは第二項の規定により第七条の登録を取り消したとき、又は第三十三条第二項の規定により第七条の登録がその効力を失ったときは、当該登録を抹消しなければならない。

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(資金決済に関する法律の一部改正に伴う調整規定)

施行日が成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前である場合には、第一条のうち資金決済に関する法律第六十三条の五第一項第十号の改正規定中「同号イ中「仮想通貨交換業」を「暗号資産交換業」に改め、同号ニ」とあるのは、「同号ニ」とする。

2前項の場合において、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律第三十九条のうち資金決済に関する法律第六十三条の五第一項第十号イの改正規定中「第六十三条の五第一項第十号イ」とあるのは「第六十三条の五第一項第十一号イ」と、「仮想通貨交換業」とあるのは「暗号資産交換業」とする。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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