(監督処分の公告) 第二十九条 内閣総理大臣は、第二十六条又は第二十七条第一項若しくは第二項の規定による処分をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗