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資金決済に関する法律 第二十九条 (監督処分の公告)

平成二十一年法律第五十九号法律
(監督処分の公告)

第二十九条

内閣総理大臣は、第二十六条又は第二十七条第一項若しくは第二項の規定による処分をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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