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資金決済に関する法律 第九条 (第三者型発行者登録簿)

平成二十一年法律第五十九号法律
(第三者型発行者登録簿)

第九条

内閣総理大臣は、第七条の登録の申請があったときは、次条第一項の規定によりその登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を第三者型発行者登録簿に登録しなければならない。

  1. 前条第一項各号に掲げる事項
  2. 登録年月日及び登録番号

2内閣総理大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

3内閣総理大臣は、第三者型発行者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

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施行日から六月を経過する日において前条第一項の規定の適用を受けて第三者型前払式支払手段の発行の業務を行っている者で、施行日以後最初に到来する基準日における基準日未使用残高(第三条第二項に規定する基準日未使用残高をいう。以下同じ。)が基準額を下回らない範囲内で政令で定める額以下のものは、次に掲げる要件のすべてに該当する場合には、施行日から六月を経過した日以後施行日から三年を経過する日までの間(当該期間内に第十条第一項の規定による登録の拒否の処分があったとき、又は第三項の規定により読み替えて適用される第二十七条第一項の規定により当該業務の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間とし、施行日以後最初に到来する基準日の翌日以後の各基準期間(第三条第八項に規定する基準期間をいう。以下同じ。)における第二十三条第一項第一号に掲げる額が基準額を下回らない範囲内で政令で定める額を超えることとなったときは、当該超えることとなった基準期間の末日までの間とする。)は、第七条の規定にかかわらず、当該業務を行うことができる。

  1. 法人でないこと又は外国の法令に準拠して設立された法人であって、国内に営業所若しくは事務所を有しないものであること。
  2. この法律の公布の日以前から第三者型前払式支払手段の発行の業務を行っていること。
  3. 施行日以後最初に到来する基準日の翌日以後の各基準期間における第二十三条第一項第一号に掲げる額が基準額を下回らない範囲内で政令で定める額を超えないこと。

2前項の規定の適用を受けて第三者型前払式支払手段の発行の業務を行う者は、施行日から六月を経過した日から内閣府令で定める期間を経過する日までに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。

  1. 氏名、商号又は名称及び住所
  2. 前払式支払手段の発行の業務に係る営業所又は事務所の名称及び所在地
  3. 人格のない社団又は財団にあっては、その代表者又は管理人の氏名
  4. 施行日以後最初に到来する基準日における基準日未使用残高
  5. 発行する前払式支払手段の種類、名称及び支払可能金額等(第三条第三項に規定する支払可能金額等をいう。)
  6. その他内閣府令で定める事項

3第一項の規定により第三者型前払式支払手段の発行の業務を行う場合においては、その者を第三者型発行者とみなして、この法律の規定を適用する。この場合において、第二十七条第一項中「第七条の登録を取り消し」とあるのは、「第三者型前払式支払手段の発行の業務の廃止を命じ」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

4前条第三項の規定は、前項の規定により読み替えて適用される第二十七条第一項の規定により第三者型前払式支払手段の発行の業務の廃止を命じられた場合について準用する。

みなし登録第二種業者が営む第二種資金移動業については、新資金決済法第四十三条から第四十五条まで、第四十七条及び第五十八条の二の規定は、第二号施行日の直前の旧資金決済法第四十三条第一項に規定する基準日の翌日から起算して一週間を経過する日から適用し、同日前におけるみなし登録第二種業者が営む第二種資金移動業に係る履行保証金の供託については、なお従前の例による。

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