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前払式支払手段に関する内閣府令 第六条 (保健施設等に係る前払式支払手段)

平成二十二年内閣府令第三号府省令
(保健施設等に係る前払式支払手段)

第六条

第四条第四項第二号ニに規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 全国健康保険協会
  2. 国民健康保険組合又は国民健康保険団体連合会
  3. 国民年金基金又は国民年金基金連合会
  4. 石炭鉱業年金基金
  5. 独立行政法人農業者年金基金

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(変更の届出に関する経過措置)
附則

法附則第九条第二項の規定による届出をした者は、同条第三項の規定により適用される法第十一条第一項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十一号により作成した変更届出書に、当該変更届出書の写し二通を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

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