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前払式支払手段に関する内閣府令 第五条の三 (前払式支払手段記録口座)

平成二十二年内閣府令第三号府省令
(前払式支払手段記録口座)

第五条の三

第三条第九項に規定する内閣府令で定める額は、三十万円(利用者による前払式支払手段の使用の取消しその他の前払式支払手段発行者の責めに帰することができない事由により三十万円を超える未使用残高が記録されることとなる場合にあっては、三十万円にその超える部分の未使用残高を加えた額)とする。

2第三条第九項に規定する内閣府令で定める要件は、当該口座に前払式支払手段の内容が記録されることにより、当該前払式支払手段を代価の弁済のために使用すること又は物品等の給付若しくは役務の提供を請求することが可能となることとする。

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