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前払式支払手段に関する内閣府令 第二十条 (変更の届出)

平成二十二年内閣府令第三号府省令
(変更の届出)

第二十条

第三者型発行者は、法第十一条第一項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十一号により作成した変更届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類(官公署が証明する書類については、届出の日前三月以内に発行されたものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 商号又は名称を変更した場合当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面及び別紙様式第四号により作成した法第十条第一項各号に該当しないことを誓約する書面
  2. 資本金又は出資の額を変更した場合当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
  3. 営業所又は事務所の設置、位置の変更又は廃止をした場合(第七号に掲げる場合を除く。)当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
  4. 役員に変更があった場合次に掲げる書類
    1. 新たに役員になった者に係る第十六条第二号、第四号及び第五号に掲げる書類並びに当該変更に係る同条第六号に掲げる書類
    2. 新たに役員になった者の旧氏及び名を当該新たに役員になった者の氏名に併せて当該変更届出書に記載した場合において、イに掲げる書類(第十六条第二号に掲げる書類に限る。)が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
    3. 別紙様式第四号により作成した法第十条第一項各号に該当しないことを誓約する書面
  5. 第八条第一項第五号から第九号までに掲げる事項に変更があった場合当該変更があった事項に係る第十六条第九号から第十四号までに掲げる書類
  6. 主要株主に変更があった場合別紙様式第八号により作成した株主又は社員の名簿
  7. 第九条第一項の登録を財務局長等から受けている第三者型発行者が主たる営業所又は事務所の所在地を他の財務局長等の管轄する区域に変更した場合第三号に定める書類及び当該変更前に交付を受けた第十七条の登録済通知書
  8. 第五条第一項第二号ニに規定する預貯金を預け入れる銀行等に変更があった場合当該変更後の預貯金を預け入れる銀行等の商号又は名称及び所在地並びに預貯金口座があることを確認できる書類
  9. 認定資金決済事業者協会に加入し、又は脱退した場合認定資金決済事業者協会に加入し、又は脱退した事実が確認できる書面

2財務局長等は、前項第七号に掲げる場合における同項の規定による届出があったときは、同号の他の財務局長等に当該届出があった旨を通知しなければならない。

3前項の通知を受けた財務局長等は、通知を受けた事項を第三者型発行者登録簿に登録するとともに、当該届出をした者に対し第十七条の登録済通知書により通知するものとする。

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