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前払式支払手段に関する内閣府令
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前払式支払手段に関する内閣府令 第十七条 (登録申請者への通知)
平成二十二年内閣府令第三号
府省令
(登録申請者への通知)
第十七条
金融庁長官は、法
第九条第二項
に規定する登録の通知をするときは、
別紙様式第九号
により作成した登録済通知書により行うものとする。
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