(電磁的方法により金額等を記録している前払式支払手段の支払可能金額等)
第五条
前払式支払手段のうち電磁的方法により金額(金額を度その他の単位により換算して表示していると認められる場合の当該単位数を含む。以下この条において同じ。)又は物品等若しくは役務の数量を記録している前払式支払手段に係る支払可能金額等は、記録される当該金額又は当該数量の上限とする。
前払式支払手段のうち電磁的方法により金額(金額を度その他の単位により換算して表示していると認められる場合の当該単位数を含む。以下この条において同じ。)又は物品等若しくは役務の数量を記録している前払式支払手段に係る支払可能金額等は、記録される当該金額又は当該数量の上限とする。
法附則第九条第二項に規定する内閣府令で定める期間は、六月とする。
2法附則第九条第二項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。