条文くん法令検索 AIに質問する

資金決済に関する法律 第六条 (自家型発行者名簿)

平成二十一年法律第五十九号法律
(自家型発行者名簿)

第六条

内閣総理大臣は、自家型発行者について、自家型発行者名簿を作成し、これを公衆の縦覧に供しなければならない。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件

旧法第二十七条の規定により旧法第二条第七項に規定する第三者型発行者とみなされていた者は、その発行した前払式証票の債務の履行を完了する目的の範囲内においては、第三者型発行者とみなして、この法律の規定を適用する。

この法律の施行の際現に旧資金決済法第八十七条の規定による認定を受けている一般社団法人(次条の規定によりなお従前の例によることとされた旧資金決済法第八十七条の規定による認定を受けた一般社団法人を含み、仮想通貨交換業者をその社員とするものに限る。)は、新資金決済法第八十七条の規定による認定を受けたものとみなす。

附則

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に旧資金決済法第三十条第二項の届出書を提出している者は、新資金決済法第三十条第二項の届出書を提出したものとみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「資金決済に関する法律第六条(自家型発行者名簿)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条(自家型発行者の届出) 資金決済に関する法律 目次 第七条(第三者型発行者の登録) →