(自家型発行者名簿)
第六条
内閣総理大臣は、自家型発行者について、自家型発行者名簿を作成し、これを公衆の縦覧に供しなければならない。
内閣総理大臣は、自家型発行者について、自家型発行者名簿を作成し、これを公衆の縦覧に供しなければならない。
旧法第二十七条の規定により旧法第二条第七項に規定する第三者型発行者とみなされていた者は、その発行した前払式証票の債務の履行を完了する目的の範囲内においては、第三者型発行者とみなして、この法律の規定を適用する。
この法律の施行の際現に旧資金決済法第八十七条の規定による認定を受けている一般社団法人(次条の規定によりなお従前の例によることとされた旧資金決済法第八十七条の規定による認定を受けた一般社団法人を含み、仮想通貨交換業者をその社員とするものに限る。)は、新資金決済法第八十七条の規定による認定を受けたものとみなす。
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に旧資金決済法第三十条第二項の届出書を提出している者は、新資金決済法第三十条第二項の届出書を提出したものとみなす。