(物品等又は役務の数量を金銭に換算した金額)
第三条
法第三条第二項第二号及び第八項第一号に規定する給付又は提供を請求することができる物品等又は役務の数量を金銭に換算した金額は、利用者に対し当該数量の物品等を給付し、又は当該数量の役務を提供した場合に、当該利用者からその代価として通常取得すべき金額とする。
2前項の規定は、次条、第十九条、第四十条、第四十一条及び第四十八条の規定において物品等又は役務の数量を金銭に換算する場合について準用する。
法第三条第二項第二号及び第八項第一号に規定する給付又は提供を請求することができる物品等又は役務の数量を金銭に換算した金額は、利用者に対し当該数量の物品等を給付し、又は当該数量の役務を提供した場合に、当該利用者からその代価として通常取得すべき金額とする。
2前項の規定は、次条、第十九条、第四十条、第四十一条及び第四十八条の規定において物品等又は役務の数量を金銭に換算する場合について準用する。
法附則第四条第二項に規定する内閣府令で定める期間は、六月とする。
新前払式支払手段府令第二十三条の二の規定は、施行日以後発行する前払式支払手段(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号。附則第五条第一項において「資金決済法」という。)第三条第一項に規定する前払式支払手段をいい、施行日以後に加算が行われる加算型前払式支払手段(前払式支払手段に関する内閣府令第一条第三項に規定する加算型前払式支払手段をいう。)を含む。)について適用する。